2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号 宇宙条約第二条は、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とならない旨規定しており、いずれの国も、宇宙活動のために、月その他の天体を含む宇宙空間の一部を一時的に占拠することをもって、宇宙空間の排他的利権、権利を主張することはできないとされております。 青柳陽一郎